QA【養子縁組】養子の子供は代襲相続の権利を有するか?

Question

私の叔母には子供がおらず、独身のため、10年前に養子縁組で叔母の養女になりました。

私が叔母より先に亡くなった場合、私の子供(長女12歳と長男5歳)は叔母の財産を相続できますか。

Answer

長男5歳はあなたの代襲相続人として叔母様の財産を相続できます。

養子縁組により養女となった日から、あなたは叔母様の子(直系卑属)の扱いになるため、それ以後に生まれたあなたの長男も自動的に叔母様の直系卑属となりますが、養子縁組前に生まれたあなたの長女は叔母様の直系卑属には該当せず、相続権はありません。

民法


(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

この記事を書いた人

押渡部 優子