QA【養子縁組】相続税額の2割加算の対象範囲

Question

私は叔母(子供なし・独身)の養女になっていますが、叔母の相続税の計算上、2割加算の対象となりますか。

Answer

相続により財産を取得した者が、被相続人の配偶者一親等の血族(代襲相続人を含む)以外である場合、原則として相続税額の2割相当が納付すべき相続税に加算されます。

あなたは被相続人の姪(三親等の血族)ですが、養子縁組により、子(一親等の血族)の扱いとなっているため、2割加算の対象となります。

孫養子

相続税法第18条2項では、一親等の血族について、被相続人の直系卑属が養子となった場合を含まないと規定しているため、いわゆる孫養子は2割加算の対象となります。だだし、孫養子であっても、代襲相続人としての立場を有する場合には2割加算の対象となります。(2項ただし書)

相続税法

(相続税額の加算)
第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。

国税庁タックスアンサー

No.4157 相続税額の2割加算|国税庁 (nta.go.jp)

この記事を書いた人

押渡部 優子