ホーム
事業の内容
相続対策
相続税申告・手続き
事業承継対策
不動産・株式
各種税務申告
スポットサービス
事務所のご案内
お問い合わせ
ブログ
料金
ホーム
事業の内容
事務所のご案内
お問い合わせ
ブログ
料金
検索
検索
押渡部優子税理士事務所
ホーム
home
事業の内容
service
相続対策
相続税申告・手続き
事業承継対策
不動産・株式
各種税務申告
スポットサービス
事務所のご案内
access
お問い合わせ
contact
ブログ
blog
料金
price
MENU
ホーム
home
事業の内容
service
相続対策
相続税申告・手続き
事業承継対策
不動産・株式
各種税務申告
スポットサービス
事務所のご案内
access
お問い合わせ
contact
ブログ
blog
料金
price
ホーム
ブログ
養子
養子
QA【養子縁組】養子の子供は代襲相続の権利を有するか?
養子縁組により養女となった日から、あなたは叔母様の子(直系卑属)の扱いになるため、それ以後に生まれたあなたの長男も自動的に叔母様の直系卑属となりますが、養子縁組前に生まれたあなたの長女は叔母様の直系卑属には該当せず、相続権はありません。
押渡部 優子
2023年9月12日
検索