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押渡部優子税理士事務所
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孫養子
孫養子
QA【養子縁組】相続税額の2割加算の対象範囲
私は叔母(子供なし・独身)の養女になっていますが、叔母の相続税の計算上、2割加算の対象となりますか。 あなたは被相続人の姪(三親等の血族)ですが、養子縁組により、子(一親等の血族)の扱いとなっているため、2割加算の対象外となります。
押渡部 優子
2024年4月24日
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