ホーム
事業の内容
相続対策
相続税申告・手続き
事業承継対策
不動産・株式
各種税務申告
スポットサービス
事務所のご案内
お問い合わせ
ブログ
料金
ホーム
事業の内容
事務所のご案内
お問い合わせ
ブログ
料金
検索
検索
押渡部優子税理士事務所
ホーム
home
事業の内容
service
相続対策
相続税申告・手続き
事業承継対策
不動産・株式
各種税務申告
スポットサービス
事務所のご案内
access
お問い合わせ
contact
ブログ
blog
料金
price
MENU
ホーム
home
事業の内容
service
相続対策
相続税申告・手続き
事業承継対策
不動産・株式
各種税務申告
スポットサービス
事務所のご案内
access
お問い合わせ
contact
ブログ
blog
料金
price
ホーム
ブログ
20万円以下
20万円以下
QA【給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要なケース】
QA【給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要なケース】私は祖父が代表取締役である同族会社に勤務しております。今年の収入は以下のとおりですが、確定申告はしなくてもよろしいでしょうか。あなたは例外的に確定申告が必要です。 同族会社の役員やその親族などが、同族会社から給与のほかに貸付金の利子、不動産等の資産の賃貸料・使用料等を受ける場合には、その金額が20万円以下であっても確定申告が必要となります。
押渡部 優子
2024年7月23日
検索