資本金1億円以下の中小企業向け賃上げ促進税制(旧所得拡大促進税制)については、原則の税額控除率15%はそのままに、新たな控除税率の上乗せ措置の創設や5年間の繰越税額控除制度が新設されました。
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。
全ての上乗せ措置該当で最大45%(改正前は最大40%)の税額控除が可能となります。
改正により、発生した事業年度において控除しきれなかった控除限度超過額については、5年間の繰越しができることとなり節税のチャンスが拡大しました。ただし、繰越税額控除を適用する事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している場合に限ります。