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押渡部優子税理士事務所
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業種目
業種目
株価算定の留意点~評価会社が複数の事業を兼業している場合~
取引金額総額が50%超となる事業がない場合には、業種目と業種区分で判定方法が異なるため注意が必要です。
押渡部 優子
2024年4月24日
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