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同族会社
同族会社
QA【給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要なケース】
QA【給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要なケース】私は祖父が代表取締役である同族会社に勤務しております。今年の収入は以下のとおりですが、確定申告はしなくてもよろしいでしょうか。あなたは例外的に確定申告が必要です。 同族会社の役員やその親族などが、同族会社から給与のほかに貸付金の利子、不動産等の資産の賃貸料・使用料等を受ける場合には、その金額が20万円以下であっても確定申告が必要となります。
押渡部 優子
2024年7月23日
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