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所得税
QA【給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要なケース】
QA【給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要なケース】私は祖父が代表取締役である同族会社に勤務しております。今年の収入は以下のとおりですが、確定申告はしなくてもよろしいでしょうか。あなたは例外的に確定申告が必要です。 同族会社の役員やその親族などが、同族会社から給与のほかに貸付金の利子、不動産等の資産の賃貸料・使用料等を受ける場合には、その金額が20万円以下であっても確定申告が必要となります。 -
所得税
移住目的や海外転勤で日本の非居住者となる場合の株式譲渡益課税
非居住者の株式譲渡益課税 移住目的や1年超の海外転勤で日本を出国する場合、所得税法上は、出国した日の […] -
所得税
遺留分侵害額請求にかかる譲渡所得課税
民法(相続法)改正により、2019/7/1以後開始の相続に係る遺留分については、金銭での請求となりま […]